定 款
株式会社 埼玉サービス

























平成  年  月  日 作成

平成  年  月  日 公証人認証

平成  年  月  日 会社設立
株式会社 埼玉サービス 定款

第1章 総則

(商号)
第1条 当会社は、株式会社 埼玉サービスと称する。

(目的)
第2条 当会社は,次の事業を行うことを目的とする。
  1 警備業法に基づく警備事業
  2 清掃請負事業
3 前各号に附帯又は関連する一切の事業

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を埼玉県さいたま市に置く。

(公告の方法)
第4条 当会社の公告は,官報に掲載する方法により行う。

第2章 株式

(発行可能株式総数)
第5条 当会社が発行することができる株式の総数は,400株とする。

(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡によって取得するには,株主総会の承認を要する。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、承認があったものとみなす。

(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は,相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(名義書換)
第9条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するには,当会社所定の書式による請求書に,その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式取得者とが署名又は記名押印し共同して請求しなければならない。ただし,法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。

(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し,共同して請求しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(基準日)
第12条 当会社は,毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
   2 前項のほか,株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは,臨時に基準日を定めることができる。ただし,この場合には,その日及び権利の内容を2週間前までに公告するものとする。

第3章 株主総会

(招集及び招集権者)
第13条 当会社の定時株主総会は,毎事業年度終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,随時必要に応じて招集する。
2 株主総会を招集するには,会日より3日前までに,議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし,総株主の同意があるときはこの限りではない。
3 前項の招集通知は,書面ですることを要しない。

(議長)
第14条 株主総会の議長は,当該株主総会で選出する。

(決議の方法)
第15条 株主総会の普通決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

(総会議事録)
第16条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他会社法施行規則72条に定める事項は,議事録に記載又は記録し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,10年間本店に備え置く。

第4章 取締役

(取締役の員数)
第17条 当会社には,取締役5名以内を置く。

(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は,株主総会において,議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
   2 前項の選任については、累積投票の方法によらない。

(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は,選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
   2 補欠又は増員により就任した取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

(代表取締役)
第20条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち2名以内を代表取締役とし、取締役の互選によって定める。
   
(取締役に対する報酬等)
第21条 取締役に対する報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議により定める。

第5章 計算

(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は,毎年6月1日から翌年5月末日までの年1期とする。

(剰余金の配当)
第23条 剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録質権者に対して支払う。

(配当金の除斥期間)
第24条 剰余金の配当が,支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払いの義務を免れるものとする。

第6章 附則

(設立の際に発行する株式の数)
第25条 当会社の設立時発行株式の数は100株,その発行価額は1株につき金5万円とする。

(設立に際して出資される財産の価額及び資本金の額)
第26条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金500万円とし、会社設立後の資本金の額は500万円とする。

(最初の事業年度)
第27条 当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成19年5月末日までとする。

(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第28条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は,次のとおりとする。
      設立時取締役 埼玉 幸太郎、彩の国 花子
      設立時代表取締役 埼玉 幸太郎

(発起人の氏名,住所,割当を受ける株式数及びその払込金額)
第29条 発起人の氏名,住所,発起人が割り当てを受ける株式数及びその払込金額は,次のとおりである。

埼玉県さいたま市大宮区桜木町○丁目○○番
    埼玉 幸太郎 普通株式  64株   金320万円
埼玉県さいたま市大宮区大門町○○番地○    
彩の国 花子 普通株式  18株   金 90万円
出資者
埼玉県さいたま市浦和区仲町○丁目○○番
    埼玉 県太  普通株式  18株   金 90万円

(法令の準拠)
第30条 この定款に規定にない事項は,すべて会社法その他の法令に従う。

以上、株式会社埼玉サービス設立のため、発起人長田健太郎他2名の定款作成代理人行政書士中谷充宏は、電磁的記録である本定款を作成し電子署名する。

平成○○年○○月○○日

発起人 埼玉 幸太郎

発起人 彩の国 花子

発起人 埼玉 県太

上記定款作成代理人
埼玉県さいたま市大宮区大門町2丁目109
行政書士 中谷充宏(登録番号第06130534号)