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埼玉物産株式会社 定款
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平成 年 月 日 作成
平成 年 月 日 公証人認証
平成 年 月 日 会社成立
定 款
第1章 総 則
(商 号)
第1条 当会社は、埼玉物産株式会社と称する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 衣類の製造販売
2 酒類の販売
3 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介
4 土木建築工事の設計、施工及び請負
5 日用雑貨品の販売
6 前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を埼玉県大宮区大門町2番地109に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1,200株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡するには、代表取締役の承認を受けなければならない。
A 前項の承認を行わない場合、代表取締役は指定買取人を指定することができる。
(相続人等に対する株式の売渡し請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿の記載請求)
第9条 当会社の株式を取得した者が株主名簿への記載を請求するには、当会社所定の請求書に取得者及び株主名簿に記載又は記録された株主が記名押印して提出しなければならない。
A 上記以外の方法により株主名簿への記載を請求する場合は、請求書に取得したことを証する書面を添付しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の請求書に当事者が記名押印して提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(株主の住所等の届出)
第11条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
(株式の割当てを受ける権利等の決定)
第12条 当会社は、当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む)を引き受ける者の募集において、株主に当該株式の割当てを受ける権利を与える場合には、その旨、その募集事項、及びその申込みの期日は、取締役の決定によって定める。
(基 準 日)
第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
A 前項のほか、株主又は質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告してそのための基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(招 集)
第14条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
A 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、各株主に対して、その通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第15条 株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。
(招集権者及び議長)
第16条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長たる取締役が招集する。
A 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故あるときは、取締役の協議によりあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。
A 会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する。
第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役
(取締役会)
第18条 当会社に取締役会を置く。
(取締役及び監査役の員数)
第19条 当会社の取締役は5名以内とする。
A 当会社に監査役を置き、その員数は2名以内とする。
(取締役及び監査役の選任)
第20条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
A 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役及び監査役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
A 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
B 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の残存期間の任期と同一とする。
(取締役会の招集及び議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
A 取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役及び監査役に対して発するものとする。ただし、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続を経ないで開催することができる。
(書面決議)
第23条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、かつ監査役がその提案に異議を述べなかったときは、その提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(役付取締役)
第24条 取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長1名を選定し、必要に応じて、副社長、専務、常務各若干名を選定することができる。
(代表取締役)
第25条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。
A 取締役会の決議をもって、前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を選定することができる。
(報 酬 等)
第26条 会社法第361条第1項及び同法第387条第1項に定める取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。
(取締役又は監査役の責任免除)
第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議及び監査役の同意をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役又は監査役の責任を法令の限度において免除することができる。
A 当会社は、会社法427条第1項の規定により、社外取締役等の間に同法第423条第1項の規定による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、〇〇万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第5章 計 算
(事業年度)
第28条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当等)
第29条 剰余金の配当は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は質権者に対して支払う。
A 剰余金の配当は、その支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額)
第30条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、300万円とする。
(成立後の資本金の額)
第31条 当会社の成立後の資本金の額は、300万円とする。
(最初の事業年度)
第32条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成〇〇年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第33条 当会社の設立に際しての役員は、次のとおりとする。
設立時取締役 埼玉一郎 大宮二郎 浦和三郎
設立時監査役 与野四郎
(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等)
第34条 発起人の氏名又は名称及び住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
埼玉県さいたま市大宮区大門町三十丁目4番5号
普通株式 100株 100万円 埼玉一郎
埼玉県さいたま市大宮区寿能町四十丁目4番5号
普通株式 50株 50万円 大宮二郎
埼玉県さいたま市大宮区宮町四十丁目4番5号
普通株式 50株 50万円 浦和三郎
埼玉県さいたま市大宮区宮町四十丁目4番5号
普通株式 50株 50万円 与野四郎
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町五十丁目4番5号
普通株式 50株 50万円 埼玉産業株式会社
第35条 この定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。
以上埼玉物産株式会社を設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成〇〇年 3 月26日
発起人 埼玉一郎
発起人 大宮二郎
発起人 浦和三郎
発起人 与野四郎
発起人 埼玉産業株式会社
代表取締役 彩五郎