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印紙税4万円節約できます
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区
桜木町1-389-7こんのびる6F
(大宮駅徒歩4分)
TEL:048(650)5139
株式会社設立に関するご相談・お問い合わせ
株式会社設立の流れ
開業までの簡単な流れ
株式会社設立については、次のような手続が必要になります。他と比較してみて下さい。
株式会社
合同会社
個人事業
@会社の基本事項の決定
↓
A発起人会の開催
↓
B発起人による定款の作成
↓
C公証人による定款の認証
↓
D出資金の払い込み
↓
E取締役会の開催
↓
F取締役、監査役の調査
↓
G登記申請
↓
H登記完了
↓
I税務署へ届出
↓
J労基署へ届出*
↓
K公共職業安定所へ届出*
↓
L社会保険事務所へ届出
※一般的な発起設立の場合
@会社の基本事項の決定
↓
A定款の作成
↓
B出資金の払い込み
↓
C登記申請
↓
D登記完了
↓
E税務署へ届出
↓
F労基署へ届出*
↓
G公共職業安定所へ届出*
↓
H社会保険事務所へ届出
@事業内容の決定
↓
A開業
↓
B税務署へ開業届提出
↓
C労基署へ届出*
↓
D公共職業安定所へ届出*
*印は従業員を雇い入れる際に必要な手続きです。
法務局への登記申請は司法書士、税務署への届出は税理士、労基署及び公共職業安定所への届出は社会保険労務士というように、法律によって各士業の権限の及ぶ範囲が決められています。
当センターでは士業ネットワークにより、この問題を解決しています。
登記申請までの時間は?
手順やルールが複雑な分だけ株式会社設立は時間がかかる!
株式会社
合同会社
登記申請までの時間
1〜2ヶ月
数日〜2週間
*合同会社は公証人による定款認証や取締役会の開催、調査の手順がない分だけ早い。
*定款の記載ルールは株式会社のそれと比べると簡単で、また組織構成も簡単なもので可能。
株式会社設立に関してはたくさんの面倒な手続や書類作成がありますので、時間に余裕を持って臨みましょう。
株式会社の設立を依頼するとどうなるの?
当センターに株式会社設立をご依頼いただいた場合の流れは次のとおりです。
ヒアリングシートへの記入
株式会社設立に関しての情報(会社名や事業目的、役員に関すること)をヒアリングシートにご記入いただきます。
ヒアリングシートのダウンロードは→
こちら
↓
類似商号調査※
ご希望の会社名が使用可能かどうかを調査します。
↓
必要書類のご用意
発起人の実印の印鑑証明書などの必要書類をご用意いただきます。
会社の実印も作製していただきます。(当センターでも印鑑3点セット(実印・銀行印・角印)を15,750円で承っております。)
↓
定款等の書類作成
ヒアリングした情報及び取得した書類を元に定款案等の書類を作成し、原則メールにてその定款案をお送りいたしますので、内容をご確認下さい。
↓
定款案の確認&
委任状等への押印
定款認証を代行するための作成した委任状等の書類に印鑑を押印していただきます。
↓
電子定款認証手続
公証役場(埼玉の場合、大宮公証センター、東京の場合、板橋公証役場)において電子定款認証をします。
印紙代4万円が節約できます。
↓
出資金払込&払込があったことを証する書面の作成準備
出資者の方に銀行などにおいて出資金の払込みをしていただき、払込があったことを証する書面の作成のため、通帳のコピーをとってもらいます(通帳のコピーですが、表紙を1部、1ページ目の支店名が記載されているページを1部、資本金が記載されている明細行を1部、の計3部をコピーして下さい)。
↓
登記申請手続
当センター提携の司法書士が登記申請を行います。もちろん、本人が申請するのも可能です。
(法務局によって審査期間が異なりますが、さいたま法務局ですと1週間ほど必要です。)
↓
補正確認作業
特に問題がなければ登記申請日(書類提出日)が会社の成立日になります。
↓
設立完了
完了後、税務署・都税事務所、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所等への届出が必要です。税務署関係の届出は当センター提携の税理士が行います。労働保険関係、社会保険関係は当センター長が社会保険労務士としてすべて対応します。
※会社を設立するにあたってその名称である商号は、最初に決定しなければならない重要事項の一つです。平成17年の会社法の制定、商法・商号登記法の改正によって、類似商号規制が撤廃されました。しかし、類似商号規制の撤廃といっても、登記時の類似商号規制が撤廃されたにすぎません。
他社の商号と類似する商号を使用することによって、他社の営業上の利益を侵害する場合は不正競争防止法違反となることがあり、また、商号もしくはその一部を商標として使用することも多いことから、他社の商標権侵害となる場合もあります。他社から訴えられ、裁判所から当該商号を営業に使用することの禁止や損害賠償を命じられる場合もあります。類似商号規制が撤廃され登記目的での類似商号調査は不要になったといえども、営業に商号を使用することから、紛争防止のためには類似商号調査は必ず必要になります。
*
赤色部分
はご依頼者にて対応していただく作業です。
*黄色部分
はご依頼者にて対応していただくことも可能です。その分だけ費用が安くなります。
*
水色部分
はご依頼者にて対応していただく場合があります。
当センターの営業エリア
さいたま市大宮区、さいたま市浦和区、さいたま市北区、さいたま市岩槻区、さいたま市南区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市緑区、さいたま市桜区、さいたま市西区、上尾市、朝霞市、伊奈町、入間市、大利根町、小鹿野町、小川町、桶川市、越生 町、春日部市、加須市、神川町、上里町、川口市、川越市、川島町、騎西町、北川辺町、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、栗橋町、 鴻巣市、越谷市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、菖蒲町、白岡町、杉戸町、草加市、 秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、戸田市、長瀞町、滑川町、新座市、蓮田市、鳩ヶ谷市、鳩山町、羽生市、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、松伏町、三郷市、美里町、皆野町、宮代町、三芳町、毛呂山町、八潮市、横瀬町、吉川市、吉見町、寄居町、嵐山町、和光市、鷲宮町、蕨市、東京23区、上記近隣地域(詳しくはお問い合わせ下さい。)
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