埼玉で会社を設立するなら、さいたま市大宮区桜木町の当センターにお任せ下さい!
定款認証が終わったら・・・ 定款認証が終わったら、次は法務局で登記申請の手続を行います。 実はこの法務局に申請書類を作成し届け出ることができるのは、司法書士の先生なのです。 当センターでは提携の司法書士の先生にお願いするかたちで、この登記関係の手続を進めております。
登記すべき事項とは?
株式会社は、本店の所在地おいて設立の登記をすることによって成立します。そのためには、登記書類を作成し、登記申請を行わなければなりません。 株式会社の登記すべき事項は、次のとおりです。
登記申請書の作り方 登記申請書には、次の事項を記載しなければなりません。
定款に「市区町村」までしか記載していない場合であっても、「所在地番」まで記載します。
発起設立の場合は「平成*年*月*日発起設立の手続終了」と記載します。
登記すべき事項は、「磁気ディスク」に記録または「登記用紙と同一の用紙」に記載するので、ここには「別添FDのとおり」または「別紙のとおり」と記載します。
設立する株式会社の資本金の額を記載します。
課税標準金額×1,000分の7の額。ただしその額が15万円未満の場合は15万円になります。
登記申請先の登記所(本店所在地を管轄する登記所)を記載します。詳細は法務省HP「管轄のご案内」をご覧ください。
以上の項目を申請書に記載します。申請書が2ページ以上になる場合は、ページの継ぎ目に契印を押します。また、最後のページは「登録免許税納付用台紙」として、 上記「6.登録免許税額」分の収入印紙を貼付します。(消印はしません)
上記以外に印鑑届書というのも必要になります。 設立登記の申請をするときは、会社を代表すべき取締役について、印鑑の届出が必要になります。
印鑑の大きさは「辺の長さが1cmの正方形に収まるもの又は辺の長さが3cmの正方形に収まらないものであってはならない。」となっています。 スピード化されているとはいえ、印鑑の作成には数日かかるでしょうから、「類似商号の調査」が完了した時点で注文しておくのがベターでしょう。
登記申請人について 登記の申請は、原則として会社の代表者が行いますが、代理人によってすることも認められています。
代理人が登記申請人となる場合は、代理人に登記申請を依頼したことを証する書面として「委任状」を添付しなければなりません。
登記期間について 設立の登記は、次のうちのいずれか「遅い日から2週間以内」にしなければなりません。
登記申請先の法務局について 本店所在地を管轄する登記所に申請します。詳細は法務省HP「管轄のご案内」を参照下さい。
登記の方法について 登記の申請は、当事者又はその代理人が登記所に出頭して行いますが、平成17年3月より郵送による申請も認められています。またオンライン対象登記所では、オンラインによる申請も可能です。 自分自身で対応される場合は、出頭するのがベターでしょう。
株式会社設立には、この他に法定費用として次の金額が必要となります。 @定款認証手数料 50,000円 A定款印紙代 40,000円(電子認証の場合は不要) B登録免許税 資本金額の1,000分の7(最低額150,000円) C謄本交付手数料2,000円程度